おはようございます(^^)
さて今日は不動産業界のお話
中古住宅の取引について業法が改正されます
以下は国交省のHPより記事を抜粋いたしました
—–抜粋引用開始—–
(1)建物状況調査(インスペクション)に関する規定の施行期日を平成30年4月1日とします。
既存の建物の取引における情報提供の充実を図るため、宅地建物取引業者に対し、以下の事項を義務付け。
媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の交付
買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付
—–抜粋引用終わり—–
中古住宅取引にひとつ安心材料が増えるということですね・・・(業務も増える(^_^;))
現状として、インスペクションを行うホームインスペクター(住宅診断士)には民間認定の者と国認定の2者あるようです(分かりにくい)
しかも国認定にも「既存住宅現況検査技術者」「既存住宅状況検査技術者」とふたつあるのですよ(笑)
国交省としては改正宅建業法におけるインスペクションは、「既存住宅状況調査技術者」によるものとする方向のようです。
「現況検査」技術者などその他の資格者は検査を行ってもよいのですが、改正宅建業法上のインスペクションには当たらないことになりそうです。
今日現在、「既存住宅状況調査技術者」の登録講習を受けられる機関は下記の2つのようです↓↓↓
【登録講習の実施機関一覧】
1 一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会 http://kashihoken.or.jp/
2 公益社団法人日本建築士会連合会 http://www.kenchikushikai.or.jp/
早速私も登録講習申し込みましたよ(^^)
ちなみに建築士であることが受講要件です
宅建業法上でインスペクターと名乗れるのは建築士が必要要件なのです・・・
他の(民間認定)インスペクターは特に建築士でなくてもOKなのです
なんだかややこしいですね~